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資格者配置路線(配置義務指定路線)
地域選定
資格者配置路線 交通誘導警備業務
資格者配置路線とは、警備員等の検定等に関する規則の規定により、愛知県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認め指定する路線(以下「指定路線」)をいいます。
指定路線において警備業者が交通誘導警備業務を行う場合には、警備業務を行う場所ごとに、必ず1人以上の1級又は2級の交通誘導検定合格警備員を配置しなければなりません。
※歩道上も資格者が必要です。
国道16路線(区域は愛知県の全域)
- 1号
- 19号
- 22号
- 23号
- 41号
- 42号
- 153号
- 155号
- 247号
- 257号
- 301号
- 302号
- 362号
- 419号
- 420号
- 473号
県道76路線(区域は愛知県の全域)
- 豊橋渥美線(2号)
- 国府馬場線(5号)
- 力石名古屋線(6号)
- 豊田明智線(11号)
- 江南関線(17号)
- 豊川新城線(21号)
- 瀬戸設楽線(33号)
- 岡崎設楽線(35号)
- 岡崎足助線(39号)
- 西尾幸田線(41号)
- 西尾吉良線(42号)
- 岡崎碧南線(43号)
- 西尾知多線 (46号)
- 春日井犬山線(49号)
- 名古屋豊田線(58号)
- 名古屋長久手線(60号)
- 春日井稲沢線(62号)
- 名古屋祖父江線(67号)
- 豊橋乗本線(69号)
- 名古屋十四山線(70号)
- 長沢蒲郡線(73号)
- 豊橋下吉田線(81号)
- 境政成新田蟹江線(103号)
- 富島津島線(105号)
- 津島蟹江線(114号)
- 佐屋多度線(125号)
- 給父西枇杷島線(126号)
- 給父清須線(128号)
- 一宮津島線(129号)
- 馬飼井堀線(130号)
- 稲沢祖父江線(133号)
- 一宮清須線(136号)
- 萩原三条北方線(148号)
- 小渕江南線(156号)
- 名古屋豊山稲沢線(161号)
- 一場中小田井線(163号)
- 小牧岩倉一宮線(166号)
- 西之島江南線(172号)
- 江南木曽川線(175号)
- 若宮江南線(176号)
- 宮後小牧線(179号)
- 里小牧北方江南線(182号)
- 草井羽黒線(192号)
- 名古屋甚目寺線(200号)
- 守山西線(202号)
- 上半田川名古屋線(208号)
- 岩藤名古屋線(217号)
- 和合豊田線(218号)
- 名古屋東港線(225号)
- 港中川線(227号)
- 岩作諸輪線(233号)
- 半田東浦線(261号)
- 安城桜井線(286号)
- 道場山安城線(295号)
- 平坂福清水線(303号)
- 碧南高浜環状線(304号)
- 西尾環状線(319号)
- 深溝西浦線(322号)
- 芦谷蒲郡線(323号)
- 市場福岡線(327号)
- 大代赤坂線(332号)
- 花沢桑原線(338号)
- 則定豊田線(343号)
- 金野豊川線(373号)
- 豊橋港線(393号)
- 中条豊橋線(394号)
- 伊古部南栄線(407号)
- 小中山保美線(421号)
- 能登瀬新城線(439号)
- 一宮弥冨線(458号)
- 南粕谷半田線(464号)
- 岡崎幸田線(483号)
- 本地鴛鴨線(489号)
- 豊橋環状線(502号)
- 内津勝川線(508号)
- 中部国際空港線(522号)
名古屋市道1路線(愛知県全域)
- 名古屋環状線
富山県の資格者配置路線 交通誘導警備業務
富山県の資格者配置路線とは、交通誘導警備業務に関し、道路又は交通の状況により、富山県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める路線である。指定路線において警備業者が交通誘導警備業務を行う場合には、交通誘導警備業務を実施する場所ごとに、交通誘導警備業務1級検定又は2級検定の合格証明書の交付を受けた警備員を1名以上配置しなければなりません。
富山県公安委員会が指定する路線は、次の6路線です。
国道5路線(区域は富山県の全域)
- 8号
- 41号
- 156号
- 160号
- 415号
県道1路線(区域は立山有料道路を除く富山県の全域)
- 富山立山公園線(6号)
静岡県の資格者配置路線 交通誘導警備業務
警備業法第18条及び警備員等の検定等に関する規則第2条の表の6の項の規定により、「警備業者は、道路又は交通の状況により都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める交通誘導警備業務について、警備業法に規定する合格証明書の交付を受けている警備員を配置すること」とされています。
国道10路線(区域は静岡県の全域)
- 1号
- 135号
- 136号
- 139号
- 150号
- 152号
- 246号
- 257号
- 362号
- 414号
県道22路線(区域は静岡県の全域)
- 三島富士線(22号)
- 富士裾野線(24号)
- 井川湖御幸線(27号)
- 島田吉田線(34号)
- 掛川浜岡線(37号)
- 天竜浜松線(45号)
- 浜北袋井線(61号)
- 浜松雄踏線(62号)
- 浜松環状線(65号)
- 静岡清水線(67号)
- 山脇大谷線(74号)
- 富士富士宮由比線(76号)
- 東柏原沼津線(163号)
- 磐田細江線(261号)
- 静岡環状線(354号)
- 富士清水線(380号)
- 島田岡部線(381号)
- 沼津小山線(394号)
- 富士由比線(396号)
- 静岡草薙清水線(407号)
- 磐田袋井線(413号)
- 富士富士宮線(414号)
資格者配置路線 交通誘導警備業務
資格者配置路線とは、警備員等の検定等に関する規則の規定により、岐阜県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認め指定する路線(以下「指定路線」)をいいます。
指定路線において警備業者が交通誘導警備業務を行う場合には、警備業務を行う場所ごとに、必ず1人以上の1級又は2級の交通誘導検定合格警備員を配置しなければなりません。
国道9路線(区域は岐阜県の全域)
- 19号
- 21号
- 22号
- 41号
- 156号
- 157号
- 248号
- 256号
- 258号
県道27路線(区域は岐阜県の全域)
- 県道岐阜南濃線
- 県道岐阜稲沢線
- 県道名古屋多治見線
- 県道江南関線
- 県道大垣一宮線
- 県道北方多度線
- 県道春日井各務原線
- 県道岐阜垂井線
- 県道岐阜関ケ原線
- 県道岐阜停車場線
- 県道大垣停車場線
- 県道岐阜環状線
- 県道岐阜大野線
- 県道土岐可児線
- 県道岐阜巣南大野線
- 県道岐阜羽島線
- 県道岐阜各務原線
- 県道岐阜羽島茶屋新田
- 県道岐阜笠松墨俣線
- 県道松原芋島線
- 県道正木岐阜線
- 県道長森各務原線
- 県道大垣大野線
- 県道赤坂垂井線
- 県道西大垣停車場線
- 県道関美濃線
- 県道上白金真砂線
資格者配置路線 交通誘導警備業務
資格者配置路線とは、警備員等の検定等に関する規則の規定により、三重県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認め指定する路線(以下「指定路線」)をいいます。
指定路線において警備業者が交通誘導警備業務を行う場合には、警備業務を行う場所ごとに、必ず1人以上の1級又は2級の交通誘導検定合格警備員を配置しなければなりません。
国道11路線(区域は三重県の全域)
- 1号
- 23号
- 25号
- 42号
- 163号
- 165号
- 167号
- 258号
- 368号
- 421号
- 477号
県道・市道18路線(区域は三重県の全域)
- 県道桑名東員線
- 県道四日市楠鈴鹿線
- 県道上海老茂福線
- 県道鈴鹿環状線
- 県道辺法寺加佐登停車場線
- 県道津関線
- 県道津芸濃大山田線
- 県道上浜高茶屋久居線
- 県道松阪第2環状線
- 県道鳥羽松阪線
- 県道伊勢磯部線
- 県道伊勢南島線
- 桑名市道坂井多度線
- 四日市市道子酉八王子線
- 四日市市道赤堀小生線
- 四日市市道西新地久保田線
- 四日市市道四日市中央線
- 四日市市道笹川環状1号線
資格者配置路線 交通誘導警備業務
資格者配置路線とは、警備員等の検定等に関する規則の規定により、長野県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認め指定する路線(以下「指定路線」)をいいます。
指定路線において警備業者が交通誘導警備業務を行う場合には、警備業務を行う場所ごとに、必ず1人以上の1級又は2級の交通誘導検定合格警備員を配置しなければなりません。
国道11路線(区域は長野県の全域)
- 18号
- 19号
- 20号
- 141号
- 142号
- 146号
- 147号
- 148号
- 151号
- 153号
- 292号
県道17路線(区域は長野県の全域)
- 県道佐久軽井沢線
- 県道下諏訪辰野線
- 県道岡谷芽野線
- 県道伊那辰野停車場線
- 県道中野豊野線
- 県道長野信濃線
- 県道飯山野沢温泉線
- 県道須坂中野線
- 県道大町麻績インター千曲線
- 県道長野須坂インター線
- 県道松本塩尻線
- 県道上田丸子線
- 県道長野上田線
- 県道小諸上田線
- 県道丸子東部インター線
- 県道伊那箕輪線
- 県道坂城インナー線
資格者配置路線 交通誘導警備業務
資格者配置路線とは、警備員等の検定等に関する規則の規定により、山梨県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認め指定する路線(以下「指定路線」)をいいます。
指定路線において警備業者が交通誘導警備業務を行う場合には、警備業務を行う場所ごとに、必ず1人以上の1級又は2級の交通誘導検定合格警備員を配置しなければなりません。
国道8路線(区域は山梨県の全域)
- 20号
- 52号
- 137号
- 138号
- 139号
- 140号
- 141号
- 358号
資格者配置路線 交通誘導警備業務
資格者配置路線とは、警備員等の検定等に関する規則の規定により、石川県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認め指定する路線(以下「指定路線」)をいいます。
指定路線において警備業者が交通誘導警備業務を行う場合には、警備業務を行う場所ごとに、必ず1人以上の1級又は2級の交通誘導検定合格警備員を配置しなければなりません。
国道5路線(区域は石川県の全域)
- 8号
- 157号
- 159号
- 305号
- 359号
県道・市道5路線(区域は石川県の全域)
- 県道森本津幡線
- 道松任宇ノ気線
- 道金沢小松線
- 道金沢美川小松線
- 道山中伊切線