HOMEお知らせコラム警備員の欠格事由を解説!うつ病・前科で警備員になれない人はいる?

NEWS日綜警備からのお知らせ

コラム2025.11.07

警備員の欠格事由を解説!うつ病・前科で警備員になれない人はいる?

「警備員になりたいけれど、前科や精神疾患があると採用されないって本当?」
そう感じて、欠格事由について色々調べている方も多いのではないでしょうか。

実は、警備員の仕事は「人の安全を守る職業」であることから、警備業法という法律によって「欠格事由(=働けない条件)」が定められています。
しかし、「うつ病だと働けない?」「前科があったら絶対に採用されない?」といった情報は誤解されているケースも少なくありません。

本記事では、警備員の欠格事由をわかりやすく解説し、うつ病・前科・逮捕歴などがある場合は警備員になれないのかを丁寧に解説していきます。

応募前に不安を抱えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

【求人募集】

明日からすぐに働ける!
警備の仕事をはじめませんか?
  • 明日からすぐに働きたい
  • すぐにお金が欲しい
  • 過去の経歴に自信がない

日綜警備では、どんな経歴でも問題ありません。警備の仕事に興味がある方は、ぜひご連絡ください!

 「ホームページを見て、求人応募しました!」とお伝えください。

警備員の欠格事由とは?徹底解説!

早速、警備員の欠格事由について詳しく解説していきます。

まずは、警備員として働く際に「法律」で制限されている条件から整理します。
警備員には、一般のアルバイトや正社員採用とは異なり、警備業法という法律によって「なれない人」が明確に定められています。

警備業法で定められている欠格事由とは

警備員として働くためには、警備業法第14条に基づき、以下のいずれにも該当しないことが条件となります。これがいわゆる「欠格事由」です。

警備員の欠格事由
  • 18歳未満の者
  • 破産しており、復権を得ていない者
  • 禁錮以上の刑、または警備業法違反で罰金刑を受け、執行後5年以内の者
  • 過去5年以内に警備業法やその他の法律に重大な違反を行った者
  • アルコール、麻薬等の中毒者
  • 精神の機能に障害があり、業務遂行に支障があると認められる者
  • 暴力的不法行為を行うおそれがある者(暴力団関係者を含む)
  • 成年被後見人または被保佐人

欠格事由の1つにでも該当する場合、どの警備会社においても警備員としての新規採用や配置ができません。
つまり「会社の判断」ではなく「法律で定められた基準」によって採用可否が決まるという点が特徴です。

※参考
https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117
https://www.moj.go.jp/content/001361977.pdf
https://www.moj.go.jp/content/001359837.pdf

警備業界が欠格事由を設けている理由

警備員は「建物・施設・人の安全」を守る職業であり、場合によっては国家試験合格者(警備員指導教育責任者)と連携する場面もあります。

そのため、社会的信頼性が求められ、不適切な人物が従事しないよう法律で一定の基準が設けられています。
特に「前科」「薬物使用」「精神面での判断力の低下」などは 業務の安全性に直接関わるため、法的に明確な制限があるのです。

欠格事由に当てはまらないケース

一方で、「精神疾患=絶対に働けない」「前科があったら一生無理」といった誤解も多く存在します。
以下に、欠格事由に当てはまらないケースもご紹介します。

欠格事由に当てはまらないケース
  • うつ病や統合失調症でも、適切な治療と診断のもと就労可能と判断される場合がある
  • 前科があっても「執行後5年以上経過している」場合は働けることもある
  • 病歴や症状ではなく「業務遂行に支障があるかどうか」が判断基準となる
  • 外国籍でも永住者・定住者・日本人配偶者など、適法に就労できる在留資格がある

つまり、「条件に当てはまる=自動的に不採用」ではなく、ケースによっては可能という例もあります。

欠格事由で警備員になれない人とは?【うつ病・前科は?】

続いて、欠格事由で警備員になれない人を解説します。

「自分は欠格事由に当てはまるかもしれない」と不安に感じている人に向けて、精神疾患・前科・年齢などがどのように判断されるのかを見ていきます。
結論としては、すべてが一律でNGではなく、条件や状態により判断が分かれるという点が重要です。

うつ病・統合失調症など精神疾患がある場合

うつ病や統合失調症などの精神疾患がある場合でも、必ずしも警備員になれないわけではありません。

警備業法では「精神の機能に障害があり、業務遂行に支障があると認められる者」と定められており、病名よりも “現在の状態で業務に支障があるかどうか” が判断基準となります。

採用不可となる場合の例
  • 入院治療が必要な状態と判断されている
  • 急性症状や幻覚・幻聴などで警備業務が適切に行えない場合
  • 業務中に判断力・注意力の低下が想定される場合

一方で、以下の状態であれば、応募可能な場合もあるでしょう。

応募可能となる場合の例
  • 医師の診断により「就労可能」と判断されている
  • 薬物治療や通院により状態が安定している
  • 日常生活・判断能力に支障がないと確認できる

あくまで上記は一般的な基準であり、実際の採用判断は症状の程度や医師の診断内容などによって異なります。
不安がある場合は、応募前に医療機関や警備会社の採用担当へ相談するようにしましょう。

前科・逮捕歴・犯罪歴・執行猶予がある場合

警備員は「禁錮以上の刑を受け、執行後5年以内の者」は欠格事由に該当します。

つまり、前科があって執行から5年以内の場合は、採用不可となります。
ただし、5年を経過している場合は、応募が可能というケースもあります。

応募できないケース
  • 禁錮以上の刑を受け、執行後5年以内
  • 現在、執行猶予中
  • 薬物・暴行など社会的危険性が高い犯罪歴がある場合

応募できる可能性があるケース
  • 執行後5年以上経過している
  • 罰金刑のみで禁錮以上に該当しない
  • 前科はあるが、再発リスクが低く社会復帰していると判断される

なお、「逮捕歴がある=必ず採用不可」というわけではありません。

実際の判断は、刑の内容・経過期間・再犯リスクなどを含めて、採用企業側が総合的に判断する形となります。
不安がある場合は、自己判断せず、警備会社の採用担当へ事前に相談するようにしましょう。

18歳未満・外国人などの場合

さらに、年齢や国籍等で欠格事由として明確に定められているのが、以下のケースです。

  • 18歳未満の者
  • 就労資格のない外国人

警備員には「18歳以上であること」が法律上の条件として定められています。そのため、18歳未満の方は警備員として勤務することはできません。

これは、警備業務が責任性や判断力を求められる仕事であり、一般的なアルバイトとは異なる点です。

また、外国籍の方の場合は「在留資格」によって就労の可否が判断されます。
警備業は「資格外活動では従事できない職種」とされているため、たとえば留学生ビザなどでは働くことができません。

一方で、永住者・定住者・日本人の配偶者など、労働制限のない在留資格を持つ外国人であれば、警備員として働くことが可能です。
つまり、「外国人=警備員になれない」というわけではなく、在留資格の内容によって判断される仕組みになっています。

警備員の採用に応募する際に確認すべきこと

欠格事由に当てはまらない場合でも、応募時にはいくつか確認しておくべきポイントがあります。
採用手続きをスムーズに進めるためにも、事前に必要書類や健康状態の申告について理解しておきましょう。

応募時に求められる書類(身分証明書・資格証明書など)

警備員の採用では、一般的な履歴書だけでなく、本人確認や欠格事由の確認に関わる書類の提出を求められる場合があります。

これは、警備業法に基づき欠格事由の有無を確認するためで、法律上「警備会社が必ず確認しなければならない事項」とされています。

提出を求められる可能性のある書類
  • 運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類
  • 本籍地入り住民票や身分証明書(欠格事由確認のため)
  • 資格保有者の場合のみ:検定合格証・教育修了証 など
  • 入社書類(誓約書・反社会勢力排除に関する同意書 など)

ただし、これらの書類は「応募時点で必ず提出する必要がある」というわけではありません。
多くの警備会社では、書類提出は採用が決定してから案内される流れになります。

まずは履歴書などの基本情報をもとに選考が進むため、応募の段階で必要以上に心配する必要はありません。
まずは、気軽に応募してみましょう。

健康状態の申告で医師の診断書が必要なケース

精神疾患や持病がある場合、企業によっては 医師の診断書提出を求められることがあります。
これは採用側が「業務に支障がないかどうか」を確認するためであり、病名を理由に排除するためではありません。

診断書を求められる可能性があるケース
  • 精神疾患・心疾患・てんかんなど、業務中の判断力に関わる疾患がある場合
  • 過去に長期入院歴や服薬治療がある場合
  • 申告内容により採用担当側が確認を必要と判断した場合
診断書で確認されるポイント
  • 就労可能かどうか
  • 深刻な発作・急性症状の有無
  • 医師による就業制限の指示の有無

診断書提出を求められたからといって、採用不可というわけではなく、働けるかどうかを確認する手続きという点が重要です。

欠格事由に不安がある場合の相談・確認方法

前科・精神疾患・健康状態などに不安がある場合は、応募前に確認しておくことでトラブルを防ぐことができます。

相談できる相手の例
  • 応募先の警備会社の採用担当者
  • 医療機関(主治医・メンタルクリニック)
  • 法テラス・法律相談窓口(前科の扱いに不安がある場合)

無料で相談できる窓口もあるので、不安がある場合は相談してみましょう。

まとめ:警備員の欠格事由を徹底解説!

本記事では、警備員として働く際に必要となる「欠格事由」について、警備業法をもとに解説してきました。

警備員になれない条件は法律によって定められています。
しかし、ご自身の状況によっては、欠格事由に該当せず、問題なく警備員として働ける可能性もあります。

欠格事由に不安がある場合は、自己判断せずに 採用担当者や医師・専門窓口に相談することが安心につながります。
警備員の仕事に興味がある方は、まずは「自分は働ける可能性があるかどうか」を前向きに確認しながら、一度応募してみることをおすすめします。

警備員の求人応募は日綜警備株式会社へ!

日綜警備株式会社では、未経験者から経験者まで、幅広い方を対象に警備員の採用を行っています。

  • 研修制度があるので未経験でも安心
  • 適性や希望に応じて勤務形態を選べる
  • 年齢・性別問わず活躍できる環境
  • 社宅やボーナスなど福利厚生も充実

欠格事由に不安がある場合でも、応募前にご相談いただくことが可能です。
「自分は大丈夫かな…」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。

お知らせ一覧に戻る

警備依頼に関するお問い合わせ・ご相談

0120-907-508 LINEから連絡する
0120-907-508 LINEから連絡する